レンタルガレージご利用規約
第1条(目的)
この契約は株式会社エイチ・デイ・ケイ(以下、乙)がガレージを賃貸人(以下、甲という)の使用に供し、甲がこれに対して乙にレンタル料を支払い、甲が乙のガレージを使用することを目的とする。
第2条(契約対象ガレージ)
この契約の対象となるガレージ及びガレージの設置場所は、契約書に記載の通りとする。ただし、甲に転勤異動、住宅異動等があった場合は、届け出により対象ガレージを変更するものとする。
第3条(契約期間)
この契約の有効期間は、契約書に記載の通り契約開始日から1年間とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれか一方の解約の申し出がない場合、さらに1年間契約を継続するものとする。又、以後も同様とする。
又、甲の転勤異動、住宅異動等により対象ガレージが変更になった場合においても、甲より解約の申し出がない限り、引続き契約は継続されるものとする。
第4条(月間レンタル料)
- 1. 月間レンタル料は契約書に記載の通りとする。
ただし、転勤異動、ガレージ変更等により料金設定が変わることがある。又、レンタル料の算定は月単位とし、日割り計算はしないこととする。
- 2. 甲は月間レンタル料について、契約書に記載の通り支払うものとする。
- 3. 甲は転勤その他の理由でガレージの使用を止めた場合、速やかに乙に申し出ることとし、解約日は申し出月の末日とし、申し出月のレンタル料は1ヶ月分支払うものとする。
第5条(ガレージ設置許可)
新たにガレージを設置しようとする場合、甲は事前にその土地の所有者又は管理者に設置許可を取るものとする。許可がなく後に移設、撤去が発生した場合、甲は乙にその費用を支払うものとする。
第6条(異動)
- 1. 甲が転勤した場合、乙は転勤先住居までガレージを移動して設置する。ただし設置期間・移動距離を考慮し、他の異動者の使用していたガレージを設置する場合がある。
- 2. 転勤先住居に既に乙のガレージが設置されている場合はそれを使用する。
第7条(ガレージの移動)
甲が転勤又は道路拡幅工事、公宅取壊し以外の理由によりガレージの設置場所を変更する場合の移動費用は、甲が実費として4万円を負担する。又、移動作業は乙が行うものとする。
第8条(保守・点検及び無償修理)
乙は甲の使用するガレージについて良好な状態を保つために、次の場合無償にて保守・点検する。
- 1. ガレージに発生する腐食・錆・摩滅・その他の自然の消耗により、通常の使用に支障が生じた場合。
- 2. 地震・噴火・津波・洪水・高潮・台風によりガレージが損傷した場合。ただし、全壊の場合は契約を解除することがある。
第9条(有償修理)
甲がガレージの使用・管理について、下記の故意又は過失によりガレージに損害を与えた場合の修理費用及びこれに伴う諸費用については、甲の実費負担による有償修理とする。
- 1. シャッターを完全に閉めないで強風等の災害によりガレージが損害を被った場合。
- 2. 甲又は甲の承諾した者が自動車の運転によりガレージに損害を与えた場合。
- 3. ガレージ屋根の積雪によりガレージに損害を与えた場合。
- 4. 甲が使用管理する建物からの落雪によってガレージに損害を与えた場合。
- 5. 甲又は甲と同居の親族の故意又は過失による行為でガレージに損害を与えた場合。
- 6. 第三者の故意又は過失による損害について、第三者が不明な場合。
- 7. 甲が別紙ガレージ取扱い説明書の通りに使用しなかった場合や、その他無理な取扱いにより故障したと乙が認定した場合。
- 8. 甲が乙に無断でガレージの分解・組立を行い、そのことが原因で故障又は組立て不可能となった場合。
- 9. 鍵を紛失した場合。
第10条(善管注意義務)
- 1. 甲は善良なる管理者の注意をもってガレージを管理使用しなければならない。
- 2. ガレージレンタル契約満了後、鍵については後任者又は乙に渡すものとする。鍵のない場合は、契約開始後2ヶ月以内に甲は乙に申し出なければならない。申し出がない場合、鍵は受理されたものとする。
第11条(乙の免責)
強風や積雪又はその他乙の責に帰さない理由が原因でガレージが損壊したことにより、ガレージの中又は外にある甲の所有又は使用中の車輌・建物等の不動産に損害を被った場合、乙はその損害について責任を負わない。
第12条(ガレージタイプ変更による建替)
甲の申し出により、標準タイプからハイルーフタイプへガレージを建替える場合の費用は、甲が実費として2万円を負担する。又、ハイルーフタイプから標準タイプへ建替える場合も同様とする。
第13条(契約の解除と解約)
- 1. 甲が下記事項に一つでも該当した場合、乙は何等かの催告なく通知のみでこの契約を解除し、甲に中途解約金4万円を請求し甲はそれを支払うものとする。又、甲の申し出による中途解約の場合も同様とする。
- (イ)甲が第4条に定める料金の支払を3ヶ月以上遅滞した時。
- (ロ)この契約条項に一つでも違反する事由が生じた時。
- (ハ)差押え、仮差押え、仮処分、破産、競売の処分が下された時。
- (ニ)その他信用を著しく喪失したと認められる事由が生じた時。
- (ホ)契約期間途中で解約する時。
- (ヘ)自己都合により退職する時。
- 2. 下記事由による場合は甲の申し出により中途解約ができるものとし、乙は甲に中途解約金を請求しない。
- (イ)甲が転勤した場合。
- (ロ)甲が定年退職した場合。
- 3. 甲は解約の申し出を解約予定日の1ヶ月前までに乙にするものとする。
- 契約内容確認連絡書又は解約の申出書が乙に到着した月の末日を解約日とする。
第14条(解約の免除期間)
甲は、11月から3月までの冬期間は解約ができないものとする。ただし、使用中のガレージの引継者がいる時はその限りではない。
第15条(移動・解体の免除)
11月から3月までの冬期間については、乙はガレージの移動・解体の申し出を断ることができるものとする。
第16条
この規約に定めのない事項については甲乙協議の上解決するものとする。
この規則は、平成28年4月1日から実施します。
制定 平成27年6月1日